M&A後に売り手の社長は退職し、数か月の間、顧問として引継ぎをしていきます。 例えば顧問料を今の役員報酬と同額にすると、払った役員退職金が損金算入できないと噂で聞いたのですが、そうなのでしょうか。
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中小企業事業再編投資損失準備金はどのようなニーズで活用される場面が多いでしょうか。
M&Aの条件として、株主ではない役員に将来退職金を10百万円支給したいです。 確実に支給するために何か方法はありますか。
役員退職金規定がある場合、その金額より高い金額や低い金額を出すのは不可能なのでしょうか。