ストックオプションの行使とグループ通算制度
売り手社長がM&A後も役員として継続勤務するため、対象会社のSOを付与することを検討しています。もし将来行使した場合、100%子会社ではなくなるため、グループ通算制度の適用対象外となりますか。
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M&A後に売り手の社長は退職し、数か月の間、顧問として引継ぎをしていきます。
例えば顧問料を今の役員報酬と同額にすると、払った役員退職金が損金算入できないと噂で聞いたのですが、そうなのでしょうか。
売り手社長がM&A後も役員として継続勤務するため、対象会社のSOを付与することを検討しています。もし将来行使した場合、100%子会社ではなくなるため、グループ通算制度の適用対象外となりますか。
役員退職金規定がある場合、その金額より高い金額や低い金額を出すのは不可能なのでしょうか。
過去に3年間だけ休んでいた(退任していた)役員に対して役員退職金を出すときに、勤続年数は休む前の期間も加味していいでしょうか。なお、以前退任した際には退職金は支給していません。