M&A後に売り手の社長は退職し、数か月の間、顧問として引継ぎをしていきます。 例えば顧問料を今の役員報酬と同額にすると、払った役員退職金が損金算入できないと噂で聞いたのですが、そうなのでしょうか。
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役員退職金を多額に出したいですが、債務超過になって決算書の見映えが悪くなりそうです。
何か方法はありますでしょうか。
こちらの制度を使いたいのですが、適用申請するタイミングと、基本合意、最終契約、クロージングの時点の関係性について教えてください。
事業譲渡の場合でもこの制度は活用できますか。