オープンイノベーション促進税制(M&A型)の上限
制度の適用の上限はありますか。
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M&Aの条件として、将来売り手が役員を退任する時に退職金を払うこととしました。
クロージング時点で退職金を引当計上しますが、その時に税務上も損金算入できますか。
制度の適用の上限はありますか。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。
(買い手からの質問)
事業譲渡で事業を譲り受けますが、売り手の対象会社が免税事業者であり、インボイス登録をしていないようです。
そうすると、うちは事業譲渡によって消費税を支払いますが、仕入税額控除を適用できないのでしょうか。