株式移転+株式譲渡の留意点
株式移転後に完全子法人株式を譲渡するスキームを検討しています。注意点を教えてください。
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株式移転後に完全子法人株式を譲渡するスキームを検討しています。注意点を教えてください。
実際に中小企業M&Aにおいて、株式移転後に完全子法人株式を譲渡するスキームが活用されるのは、どのような場合でしょうか。
100%親会社(A社)がいる子会社(C社)が、単独株式移転をして新たに親会社(B社)を設立し、その後B社がC社株式を譲渡します。
この場合、非適格株式移転になりますが、グループ法人税制が適用されて、子会社株式(C社株式)の取得原価を時価で認識できないのではないでしょうか。