事業譲渡益を決算期変更で相殺できるか
期末付近に事業譲渡を実施予定ですが、事業譲渡益が多額に出てしまいます。
そのため決算期変更で18ヶ月決算に延ばし、変更後の決算を迎えるまでに広告宣伝費などの費用をかけて、事業譲渡益と相殺することを考えています。
そういったことはできるでしょうか。
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簡易の要件を満たしても、一部の事業の譲渡の場合と、全部の事業の譲渡の場合では、売り手・買い手において手続が異なると聞きました。
どのように異なるか教えてください。
期末付近に事業譲渡を実施予定ですが、事業譲渡益が多額に出てしまいます。
そのため決算期変更で18ヶ月決算に延ばし、変更後の決算を迎えるまでに広告宣伝費などの費用をかけて、事業譲渡益と相殺することを考えています。
そういったことはできるでしょうか。
過去に事業を買収した際に発生した資産調整勘定がまだ未償却部分がありますが、この事業を他者に譲渡したら、未償却部分は一括で償却できますか。
簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。
【簡易の要件】
(売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること
(買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること