事業譲渡においてその後の固定資産税相当額を払ったら損金算入できるか
固定資産税は毎年1/1時点の所有者が1年分を支払い、損金算入できます。
もし事業譲渡の際に、M&A後の期間の分を買い手が負担して売り手に払ったときは、固定資産税として損金算入できますか。
回答を読む
期末付近に事業譲渡を実施予定ですが、事業譲渡益が多額に出てしまいます。
そのため決算期変更で18ヶ月決算に延ばし、変更後の決算を迎えるまでに広告宣伝費などの費用をかけて、事業譲渡益と相殺することを考えています。
そういったことはできるでしょうか。
固定資産税は毎年1/1時点の所有者が1年分を支払い、損金算入できます。
もし事業譲渡の際に、M&A後の期間の分を買い手が負担して売り手に払ったときは、固定資産税として損金算入できますか。
簡易の要件を満たしても、一部の事業の譲渡の場合と、全部の事業の譲渡の場合では、売り手・買い手において手続が異なると聞きました。
どのように異なるか教えてください。
事業譲渡により少額な減価償却資産をたくさん取得しました。
取得原価が10万円未満のものは全て一括で損金算入しますが、20万円未満のものは、①一括償却資産として3年で償却するか、②中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例を使って年間300万まで一括で償却するか悩んでいます。
何かアドバイスはありますか。