事業譲渡で少額な資産を取得した際に、一括償却資産とするか少額減価償却資産の特例を使うか
事業譲渡により少額な減価償却資産をたくさん取得しました。
取得原価が10万円未満のものは全て一括で損金算入しますが、20万円未満のものは、①一括償却資産として3年で償却するか、②中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例を使って年間300万まで一括で償却するか悩んでいます。
何かアドバイスはありますか。
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事業譲渡により少額な減価償却資産をたくさん取得しました。
取得原価が10万円未満のものは全て一括で損金算入しますが、20万円未満のものは、①一括償却資産として3年で償却するか、②中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例を使って年間300万まで一括で償却するか悩んでいます。
何かアドバイスはありますか。
簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。
【簡易の要件】
(売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること
(買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること
期末付近に事業譲渡を実施予定ですが、事業譲渡益が多額に出てしまいます。
そのため決算期変更で18ヶ月決算に延ばし、変更後の決算を迎えるまでに広告宣伝費などの費用をかけて、事業譲渡益と相殺することを考えています。
そういったことはできるでしょうか。