買い手が売り手の社名を使うケース
事業譲渡の際の免責の登記(会社法22条2項)って、買い手が売り手の会社名を使うときに活用するものですよね。
そんな場合があるのでしょうか。
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新卒が4月から入ってくるのに、2月~3月あたりで主要事業を事業譲渡予定です。
実務的にどのように対応すべきでしょうか。
事業譲渡の際の免責の登記(会社法22条2項)って、買い手が売り手の会社名を使うときに活用するものですよね。
そんな場合があるのでしょうか。
今度、事業譲渡でお店を譲ることにしました。でもかなり利益が出て税金かかりそうです。何かいい方法はないでしょうか。
期末付近に事業譲渡を実施予定ですが、事業譲渡益が多額に出てしまいます。
そのため決算期変更で18ヶ月決算に延ばし、変更後の決算を迎えるまでに広告宣伝費などの費用をかけて、事業譲渡益と相殺することを考えています。
そういったことはできるでしょうか。