分割型新設分割+株式譲渡の留意点
分割型新設分割+株式譲渡で非事業用資産や譲渡対象外の事業を新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡することを検討しています。このスキームの留意点を教えてください。
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対象会社で所有する投資不動産は買い手が不要のため、M&Aの直前に売り手が所有する別の有限会社(資産管理会社)に吸収分割で移してから、対象会社の株式を譲渡します。
何か留意点はありますか。
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分割型新設分割+株式譲渡で非事業用資産や譲渡対象外の事業を新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡することを検討しています。このスキームの留意点を教えてください。
分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
会社分割における不動産取得税の非課税要件のうち、従業者継続要件の従業者には、パートやアルバイトも含めて判定すべきですか。