分割型分割で譲渡対象外の子会社株式を移したときの分割承継会社における対象株式の評価額
分割型分割で譲渡対象外の子会社株式を別会社に移し、その後対象会社(分割会社)株式を譲渡します。
分割後に分割承継法人において、その譲渡対象外株式を税務上評価する際は、含み益に対する法人税相当額(37%)を控除することはできるでしょうか。
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対象会社で所有する投資不動産は買い手が不要のため、M&Aの直前に売り手が所有する別の有限会社(資産管理会社)に吸収分割で移してから、対象会社の株式を譲渡します。
何か留意点はありますか。
分割型分割で譲渡対象外の子会社株式を別会社に移し、その後対象会社(分割会社)株式を譲渡します。
分割後に分割承継法人において、その譲渡対象外株式を税務上評価する際は、含み益に対する法人税相当額(37%)を控除することはできるでしょうか。
会社分割について、手続の途中で中止するときにはどのような対応が必要となりますか。
分割型新設分割で対象会社で保有している不動産を新会社へ移すときは、不動産取得税の非課税要件を満たすケースが多いですよね。
今回、対象会社で保有している売り手の自宅を移そうと思いますが、同様に非課税になると考えて良いですか。