退職給付債務に対して債権者保護手続は必要か
分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
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分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
分割会社において簡易分割に該当するかどうかの判定は、いつ時点の金額を使えばよいでしょうか。
(簡易分割の要件:承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産の帳簿価額の1/5未満であること)
対象会社で所有する投資不動産は買い手が不要のため、M&Aの直前に売り手が所有する別の有限会社(資産管理会社)に吸収分割で移してから、対象会社の株式を譲渡します。
何か留意点はありますか。