社会保険の第二次納税義務
対象会社は、本来給料として支払うべき金額を外注費などの名目で支払い、社会保険逃れをしています。
そこでこのリスクを遮断するために、分社型新設分割+株式譲渡により、事業だけ切り出した新会社を譲渡することを考えていますが、いかがでしょうか。
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対象会社の兄弟会社に非事業用資産を吸収分割で移します。
適格要件を満たせるので、無対価分割を考えていますが、何か無対価にすることのデメリットはありますか。
対象会社は、本来給料として支払うべき金額を外注費などの名目で支払い、社会保険逃れをしています。
そこでこのリスクを遮断するために、分社型新設分割+株式譲渡により、事業だけ切り出した新会社を譲渡することを考えていますが、いかがでしょうか。
【売り手からの質問】
当社には過半数の株式を持つ支配株主がいませんが、一部事業を分割型新設分割で新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡したいです。
適格分割になるための要件を教えてください。
税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。