分社型吸収分割で債務を承継しない場合は、分割会社側で債権者保護手続が不要なので、決算公告もしなくてよいでしょうか。
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非適格の分社型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社より大きくなりますか。
新設分割で社長にかけている生命保険を新会社に移せますか。
簡易の要件を満たした会社分割をする際でも、種類株主総会の決議は必要でしょうか。