事業譲渡に関する消費税は常に10%か
事業譲渡で様々な資産を取得しました。
課税資産に関する消費税はいつでも10%と考えておけばよいでしょうか。
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事業譲渡で様々な資産を取得しました。
課税資産に関する消費税はいつでも10%と考えておけばよいでしょうか。
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
事業譲渡をしますが、これまで加入していた中退共の契約は買い手においても引き継げますか。