支払対価と時価純資産の差額は必ず資産調整勘定になるか
事業譲渡における買い手の税務処理で、支払対価と譲受事業の時価純資産額との差額は、必ず資産調整勘定になりますか。
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固定資産税は毎年1/1時点の所有者が1年分を支払い、損金算入できます。
もし事業譲渡の際に、M&A後の期間の分を買い手が負担して売り手に払ったときは、固定資産税として損金算入できますか。
事業譲渡における買い手の税務処理で、支払対価と譲受事業の時価純資産額との差額は、必ず資産調整勘定になりますか。
事業譲渡のクロージング日(効力発生日)が3月31日のとき、転籍する従業員の退社日は何日になりますか。
事業譲渡で人材派遣(労働者派遣)事業を引き継ぐ際は、基本的に買い手側で許可の新規取得の手続が必要になると思いますが、買い手が既に人材派遣事業を運営している場合でも新規取得の手続になるのでしょうか。