事業譲渡においてその後の固定資産税相当額を払ったら損金算入できるか
固定資産税は毎年1/1時点の所有者が1年分を支払い、損金算入できます。
もし事業譲渡の際に、M&A後の期間の分を買い手が負担して売り手に払ったときは、固定資産税として損金算入できますか。
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固定資産税は毎年1/1時点の所有者が1年分を支払い、損金算入できます。
もし事業譲渡の際に、M&A後の期間の分を買い手が負担して売り手に払ったときは、固定資産税として損金算入できますか。
事業譲渡の際は、必ず転籍する従業員全員と雇用契約書を巻き直す必要があるのでしょうか。
人数が多いと実務の手間も大変かと思うのですが。
事業譲渡で取得した様々な資産の中に機械がありました。
取得原価は時価を採用すべきと思いますが、いくらにすればよいでしょうか。