分割型新設分割によって設立した新会社の税務上の評価額で気を付ける点はありますか。
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適格の分割型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社よりも大きくなりますか。
会社分割の際には一定の労働承継法の手続が必要ですが、分割事業に関する労働者がバイトやパートだけの場合でも必要ですか。
分社型吸収分割で債務を承継しない場合は、分割会社側で債権者保護手続が不要なので、決算公告もしなくてよいでしょうか。