事業譲渡に関する消費税は常に10%か
事業譲渡で様々な資産を取得しました。
課税資産に関する消費税はいつでも10%と考えておけばよいでしょうか。
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事業譲渡で取得した様々な資産の中に機械がありました。
取得原価は時価を採用すべきと思いますが、いくらにすればよいでしょうか。
事業譲渡で様々な資産を取得しました。
課税資産に関する消費税はいつでも10%と考えておけばよいでしょうか。
期末付近に事業譲渡を実施予定ですが、事業譲渡益が多額に出てしまいます。
そのため決算期変更で18ヶ月決算に延ばし、変更後の決算を迎えるまでに広告宣伝費などの費用をかけて、事業譲渡益と相殺することを考えています。
そういったことはできるでしょうか。
事業譲渡で人材派遣(労働者派遣)事業を引き継ぐ際は、基本的に買い手側で許可の新規取得の手続が必要になると思いますが、買い手が既に人材派遣事業を運営している場合でも新規取得の手続になるのでしょうか。