過去に買収した事業にかかる資産調整勘定は、その事業を譲渡したら取り崩せるか
過去に事業を買収した際に発生した資産調整勘定がまだ未償却部分がありますが、この事業を他者に譲渡したら、未償却部分は一括で償却できますか。
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事業譲渡で取得した様々な資産の中に機械がありました。
取得原価は時価を採用すべきと思いますが、いくらにすればよいでしょうか。
過去に事業を買収した際に発生した資産調整勘定がまだ未償却部分がありますが、この事業を他者に譲渡したら、未償却部分は一括で償却できますか。
簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。
【簡易の要件】
(売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること
(買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること
事業譲渡で様々な資産を取得しました。
課税資産に関する消費税はいつでも10%と考えておけばよいでしょうか。