兄弟会社への無対価分割のデメリット
対象会社の兄弟会社に非事業用資産を吸収分割で移します。
適格要件を満たせるので、無対価分割を考えていますが、何か無対価にすることのデメリットはありますか。
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【売り手からの質問】
当社には過半数の株式を持つ支配株主がいませんが、一部事業を分割型新設分割で新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡したいです。
適格分割になるための要件を教えてください。
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対象会社の兄弟会社に非事業用資産を吸収分割で移します。
適格要件を満たせるので、無対価分割を考えていますが、何か無対価にすることのデメリットはありますか。
会社分割で不動産を承継するとき、不動産取得税が非課税になる要件を教えてください。
同一の者による支配関係がある場合の分割型新設分割において、分割後に少数株主が分割承継法人の株式を譲渡しようと考えています。
適格要件の一つに株式継続保有要件がありますが、これに抵触しないでしょうか。