非適格単独株式移転時の完全子法人株式の取得価額
100%親会社(A社)がいる子会社(C社)が、単独株式移転をして新たに親会社(B社)を設立し、その後B社がC社株式を譲渡します。
この場合、非適格株式移転になりますが、グループ法人税制が適用されて、子会社株式(C社株式)の取得原価を時価で認識できないのではないでしょうか。
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過去に特別償却している資産の時価はどのように考えたらよいでしょうか。
グループ通算制度に加入するときや非適格株式移転の際の時価評価の際に論点となりますか。
100%親会社(A社)がいる子会社(C社)が、単独株式移転をして新たに親会社(B社)を設立し、その後B社がC社株式を譲渡します。
この場合、非適格株式移転になりますが、グループ法人税制が適用されて、子会社株式(C社株式)の取得原価を時価で認識できないのではないでしょうか。
買い手がHD化していると、M&Aの際にメリットがあると聞きました。
どんなメリットがあるのでしょうか。
実際に中小企業M&Aにおいて、株式移転後に完全子法人株式を譲渡するスキームが活用されるのは、どのような場合でしょうか。