買い手が売り手の社名を使うケース
事業譲渡の際の免責の登記(会社法22条2項)って、買い手が売り手の会社名を使うときに活用するものですよね。
そんな場合があるのでしょうか。
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簡易の要件を満たしても、一部の事業の譲渡の場合と、全部の事業の譲渡の場合では、売り手・買い手において手続が異なると聞きました。
どのように異なるか教えてください。
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事業譲渡の際の免責の登記(会社法22条2項)って、買い手が売り手の会社名を使うときに活用するものですよね。
そんな場合があるのでしょうか。
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
期末付近に事業譲渡を実施予定ですが、事業譲渡益が多額に出てしまいます。
そのため決算期変更で18ヶ月決算に延ばし、変更後の決算を迎えるまでに広告宣伝費などの費用をかけて、事業譲渡益と相殺することを考えています。
そういったことはできるでしょうか。