買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
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こちらの制度を使いたいのですが、適用申請するタイミングと、基本合意、最終契約、クロージングの時点の関係性について教えてください。
相続税法上の株式価値評価について、配当還元方式での株式価値はすぐに出せますか。
役員退職金規定がある場合、その金額より高い金額や低い金額を出すのは不可能なのでしょうか。