買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
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役員退職金を一度支給した後に、追加で支給できますか。
M&A後、売り手オーナーには引継ぎも兼ねて顧問料を支払いますが、消費税はかかりますか。
制度の概要について教えてください。