分社型新設分割+株式譲渡と分社型吸収分割の使い分け
M&A実務において、①分社型新設分割+株式譲渡と②分社型吸収分割はどのように使い分けるのでしょうか。ポイントを教えてください。
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会社分割の際には一定の労働承継法の手続が必要ですが、分割事業に関する労働者がバイトやパートだけの場合でも必要ですか。
M&A実務において、①分社型新設分割+株式譲渡と②分社型吸収分割はどのように使い分けるのでしょうか。ポイントを教えてください。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。
分割型新設分割によって設立した新会社の税務上の評価額で気を付ける点はありますか。