分社型新設分割における債権者保護手続の省略
分社型新設分割+株式譲渡のスキームを検討していますが、分割で債務を承継するので、債権者保護手続が必要となる見込です。できるだけ手続期間を短縮したいのですが、何か方法はありますか。
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対象会社の兄弟会社に非事業用資産を吸収分割で移します。
適格要件を満たせるので、無対価分割を考えていますが、何か無対価にすることのデメリットはありますか。
分社型新設分割+株式譲渡のスキームを検討していますが、分割で債務を承継するので、債権者保護手続が必要となる見込です。できるだけ手続期間を短縮したいのですが、何か方法はありますか。
M&A実務において、①分社型新設分割+株式譲渡と②分社型吸収分割はどのように使い分けるのでしょうか。ポイントを教えてください。
分割事業の従業者がいないときでも、不動産取得税の非課税要件の1つである従業者要件(分割事業の従業者の概ね8割以上が分割承継法人に従事する)は満たせますか。