分割事業の従業者がいないときの不動産取得税の非課税要件
分割事業の従業者がいないときでも、不動産取得税の非課税要件の1つである従業者要件(分割事業の従業者の概ね8割以上が分割承継法人に従事する)は満たせますか。
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対象会社の兄弟会社に非事業用資産を吸収分割で移します。
適格要件を満たせるので、無対価分割を考えていますが、何か無対価にすることのデメリットはありますか。
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分割事業の従業者がいないときでも、不動産取得税の非課税要件の1つである従業者要件(分割事業の従業者の概ね8割以上が分割承継法人に従事する)は満たせますか。
税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。
【売り手からの質問】
当社には過半数の株式を持つ支配株主がいませんが、一部事業を分割型新設分割で新会社に移管してから、対象会社の株式を譲渡したいです。
適格分割になるための要件を教えてください。