簡易事業譲渡の判定時点
簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。
【簡易の要件】
(売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること
(買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること
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簡易事業譲渡に該当するかどうかの要件は以下の通りですが、いつ時点の金額で判定すればよいでしょうか。
【簡易の要件】
(売り手側)譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5未満であること
(買い手側)支払対価が純資産の1/5未満であること
固定資産税は毎年1/1時点の所有者が1年分を支払い、損金算入できます。
もし事業譲渡の際に、M&A後の期間の分を買い手が負担して売り手に払ったときは、固定資産税として損金算入できますか。
事業譲渡の際は、必ず転籍する従業員全員と雇用契約書を巻き直す必要があるのでしょうか。
人数が多いと実務の手間も大変かと思うのですが。