事前に100%親会社に配当をする際の留意点
100%親会社に対して配当をしてから株式譲渡する際の留意点を教えてください。
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100%親会社に対して配当をしてから株式譲渡する際の留意点を教えてください。
令和5年度税制改正でパーシャルスピンオフ税制が認められましたが、概要を教えてください。
対象会社の株主は、社長個人(甲)と社長が100%保有している資産管理会社(P社)です。
このA社に対して現物分配したいのですが、適格現物分配の要件を満たすことはできるでしょうか。
分割型新設分割で譲渡対象外の100%子会社株式を新会社(分割承継会社)に承継します。
その後、新会社(分割承継会社)において、すぐにその子会社から配当を受けた場合、益金不算入の規定はどのように取り扱えばよいでしょうか。
(分割会社は100%子会社を何年も前から継続保有しているとします)
100%親会社にできるだけ配当してから株式譲渡するスキームを考えています。
進行期の業績が良いので、期中で積み上がった利益も分配可能額に加味してよいでしょうか。
100%子会社からの配当は原則税金がかからないと聞きました。
ただし源泉徴収はする必要があるとも聞きました。
どういうことでしょうか。
対象会社の親会社に配当してから株式譲渡します。買い手にとっても何かメリットはあるのでしょうか。
適格現物分配の際にも源泉徴収は必要でしょうか。
M&A後に売り手が株式を30%持ち続けますが、その後、売り手だけが配当を受け取ることは可能でしょうか。