M&A準備金の改正(令和6年税制改正)
中小企業事業再編投資損失準備金(M&A準備金)制度が改正されると聞きました。
これまでとの違いを教えてください。
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中小企業事業再編投資損失準備金(M&A準備金)制度が改正されると聞きました。
これまでとの違いを教えてください。
中小企業事業再編投資損失準備金制度は、会計上は多額の特別損失が計上されてしまうでしょうか。
株価が10億円を超えそうですが、なんとかして使えないでしょうか。
会社分割でも対象になりますか。
株式の100%を取得しない場合でも対象になりますか。
この制度の適用期限はいつまででしょうか。
こちらの制度を使いたいのですが、適用申請するタイミングと、基本合意、最終契約、クロージングの時点の関係性について教えてください。
中小企業事業再編投資損失準備金の制度を使いたいので申請を検討しています。
紙よりも電子での申請が早いと聞いたのですが、申請から承認まで3週間程度みておけばいいでしょうか。
経営資源集約化税制の準備金は取得した株式の取得原価の最大7割を一時に損金算入できる制度です。
この取得原価にはDD費用やアドバイザーへの手数料を含めますか。
3月決算の買い手が中小企業事業再編投資損失準備金を活用します。
3月末にSPA締結、4月上旬にクロージングするとき、3月で損金算入できますか。
事業譲渡の場合でもこの制度は活用できますか。
中小企業事業再編投資損失準備金を適用して買収した子会社と、M&A後に合併しても問題ないでしょうか。
中小企業事業再編投資損失準備金はどのようなニーズで活用される場面が多いでしょうか。