転籍後に退職金が支払われた場合、退職所得控除の勤続年数は転籍前の期間を含めてよいか
退職所得控除に関する勤続年数について、従業員が転籍後に将来退職金を受け取る際には、転籍前に働いていた期間も勤続年数としてカウントしていいでしょうか。
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M&A後に売り手の社長は退職し、数か月の間、顧問として引継ぎをしていきます。
例えば顧問料を今の役員報酬と同額にすると、払った役員退職金が損金算入できないと噂で聞いたのですが、そうなのでしょうか。