グループ法人税制の適用範囲
グループ法人税制が適用される範囲として、一番頂点の株主が個人の場合があります。
「一の者」の範囲として、その個人とどのような関係のある人までが対象に含まれますか。
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M&Aで譲渡する対象が3社あり、HD会社とその下に100%子会社の2社です。
事前に合併して1社にしてから株式譲渡をする予定ですが、合併の順番によって適格判定に影響はあるでしょうか。
兄弟会社同士を合併してからHDと残った子会社を合併するのが自然かと思いますが、先にHDと子会社を合併してから残り1社と合併してもいいでしょうか。
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グループ法人税制が適用される範囲として、一番頂点の株主が個人の場合があります。
「一の者」の範囲として、その個人とどのような関係のある人までが対象に含まれますか。
法人税法上で「控除した金額」と「減算した金額」の違いはなんでしょうか。
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。