転籍後に退職金が支払われた場合、退職所得控除の勤続年数は転籍前の期間を含めてよいか
退職所得控除に関する勤続年数について、従業員が転籍後に将来退職金を受け取る際には、転籍前に働いていた期間も勤続年数としてカウントしていいでしょうか。
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2社の役員を兼務している方が1社を退任しました。
小規模企業共済の共済金は受け取れますか。
退職所得控除に関する勤続年数について、従業員が転籍後に将来退職金を受け取る際には、転籍前に働いていた期間も勤続年数としてカウントしていいでしょうか。
制度の適用の上限はありますか。
今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。