役員退職金規定通りの金額を支給しないといけないか
役員退職金規定がある場合、その金額より高い金額や低い金額を出すのは不可能なのでしょうか。
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2社の役員を兼務している方が1社を退任しました。
小規模企業共済の共済金は受け取れますか。
役員退職金規定がある場合、その金額より高い金額や低い金額を出すのは不可能なのでしょうか。
コロナによる業績悪化で、社長は進行期の役員報酬を一時的に無報酬にしています。
M&Aに伴い退任するため役員退職金を出しますが、損金算入限度額はどのように考えればよいでしょうか。
売り手社長がM&A後も役員として継続勤務するため、対象会社のSOを付与することを検討しています。もし将来行使した場合、100%子会社ではなくなるため、グループ通算制度の適用対象外となりますか。