過去に一時退任していた期間があるときの勤続年数の考え方
過去に3年間だけ休んでいた(退任していた)役員に対して役員退職金を出すときに、勤続年数は休む前の期間も加味していいでしょうか。なお、以前退任した際には退職金は支給していません。
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2社の役員を兼務している方が1社を退任しました。
小規模企業共済の共済金は受け取れますか。
過去に3年間だけ休んでいた(退任していた)役員に対して役員退職金を出すときに、勤続年数は休む前の期間も加味していいでしょうか。なお、以前退任した際には退職金は支給していません。
売り手社長がM&A後も役員として継続勤務するため、対象会社のSOを付与することを検討しています。もし将来行使した場合、100%子会社ではなくなるため、グループ通算制度の適用対象外となりますか。
役員退職金の源泉所得税・源泉住民税はいつまでに納付する必要がありますか。