単独株式移転をして完全親法人を作り、その後すぐに完全子法人株式を譲渡した場合、完全親法人において税金がかからないと聞いたのですが、そうなのでしょうか。
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種類株式を発行している会社が共同株式移転をしますが、種類株式の株主はどのような対価を交付すべきでしょうか。
M&Aに関係なく、持株会社体制での企業経営にはどのようなメリット・デメリットがありますか。
株式移転後に完全子法人株式を譲渡するスキームを検討しています。注意点を教えてください。