簡易分割の判定時点
分割会社において簡易分割に該当するかどうかの判定は、いつ時点の金額を使えばよいでしょうか。
(簡易分割の要件:承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産の帳簿価額の1/5未満であること)
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分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。
この場合でも債権者保護手続は必要ですか。
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分割会社において簡易分割に該当するかどうかの判定は、いつ時点の金額を使えばよいでしょうか。
(簡易分割の要件:承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産の帳簿価額の1/5未満であること)
分割型新設分割で譲渡対象外の100%子会社株式を新会社(分割承継会社)に承継します。
その後、新会社(分割承継会社)において、すぐにその子会社から配当を受けた場合、益金不算入の規定はどのように取り扱えばよいでしょうか。
(分割会社は100%子会社を何年も前から継続保有しているとします)
対象会社の兄弟会社に非事業用資産を吸収分割で移します。
適格要件を満たせるので、無対価分割を考えていますが、何か無対価にすることのデメリットはありますか。