非適格分社型新設分割で発生した資産調整勘定(のれん)は親会社との合併後も引き継がれるか
今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。
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【買い手からの質問】
うちはそこまで利益が出ていないので、事業譲渡で発生した資産調整勘定を20年など長期で償却してもいいですか?
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今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。
過去に事業を買収した際に発生した資産調整勘定がまだ未償却部分がありますが、この事業を他者に譲渡したら、未償却部分は一括で償却できますか。
事業譲渡における買い手の税務処理で、支払対価と譲受事業の時価純資産額との差額は、必ず資産調整勘定になりますか。