種類株式を発行している際の支配関係
対象会社は無議決権株式を発行しています。
一旦普通株式の過半数を買い手が取得した上で株式交換すれば、適格要件は支配関係内の要件となりますか。
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買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
対象会社は無議決権株式を発行しています。
一旦普通株式の過半数を買い手が取得した上で株式交換すれば、適格要件は支配関係内の要件となりますか。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。
税務上の資本金等の額が大きいと住民税均等割の負担が重いので、減資をすることで軽減できますか。