常勤性を示す健康保険証等が間に合わないとき
経営管理責任者の変更届を提出する際に、常勤性を証明する書類として「健康保険証」か「社会保険の被保険者標準報酬決定通知書」が求められる場合があります。
その場合、経営管理責任者が外部から新たに就任した場合は、上記を入手するまでに3週間程度かかりそうです。
変更届の提出期限(変更から2週間以内)には間に合いそうにありません。どうしたらよいでしょうか。
回答を読む
M&Aに伴い経営管理責任者を買い手から派遣します。
対象会社の常勤役員になりますが、買い手と対象会社の2社の役員を兼務する予定です。
経営管理責任者の要件にある「常勤性」については問題無いのでしょうか。
経営管理責任者の変更届を提出する際に、常勤性を証明する書類として「健康保険証」か「社会保険の被保険者標準報酬決定通知書」が求められる場合があります。
その場合、経営管理責任者が外部から新たに就任した場合は、上記を入手するまでに3週間程度かかりそうです。
変更届の提出期限(変更から2週間以内)には間に合いそうにありません。どうしたらよいでしょうか。
地質調査業の登録をしている会社について、M&A上の留意点はありますか?
建築士事務所の登録をしている会社について、管理建築士は直接の雇用である必要がありますか?