簡易株式交付の要件を教えてください。
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上場会社が株式交付で別会社を買収する際に、適時開示はマストでしょうか。
軽微基準があれば教えてください。
株式交付で株式対価が8割以上であれば課税が繰延されますが、8割以上かどうかはいつを基準日とすればよいでしょうか。
対象会社の株主が複数いるとき、株式交付の課税が繰延となる8割要件は、対価の総額の8割以上が株式であれば満たせますか。