適格分割型新設分割後の新会社の住民税均等割
適格の分割型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社よりも大きくなりますか。
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適格の分割型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社よりも大きくなりますか。
非適格の分社型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社より大きくなりますか。
親会社から100%子会社に一部事業を吸収分割してから、その子会社をM&Aで譲渡する予定です。
(100%子会社に対する吸収分割のため無対価分割です)
吸収分割が無事に効力発生して、その後決算を迎えました。まだ買い手は見つかっていません。
この時、分割会社(親会社)での課税はどうなりますか。
分割対象事業に関する資産・負債の会計・税務上の簿価は以下の通りで、税務と会計の簿価は一致しています。
諸資産:2,000、諸負債:500(簿価=時価とする)