分割移転割合算出上の注意点
適格分割型新設分割において新会社の資本金等の額を算出する際は、分割会社の資本金等の額×分割移転割合で算出しますが、この分割移転割合を計算する時の注意点を教えてください。
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分割会社において簡易分割に該当するかどうかの判定は、いつ時点の金額を使えばよいでしょうか。
(簡易分割の要件:承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産の帳簿価額の1/5未満であること)
適格分割型新設分割において新会社の資本金等の額を算出する際は、分割会社の資本金等の額×分割移転割合で算出しますが、この分割移転割合を計算する時の注意点を教えてください。
対象会社の事業のうち不動産賃貸業のみを譲渡します。事前に子会社(新会社)を設立し、宅建業許可を取得したのちに、対象会社から吸収分割で事業を移し、その子会社株式をお相手に譲渡します。ここで、宅建業許可がいつ取得できるか読めない場合、分割の効力発生日はいつに設定しておけばよいでしょうか。(許可取得よりも効力発生日が先に来てしまうと、無許可で事業運営することになってしまうがどうすればよいでしょうか)
簡易の要件を満たした会社分割をする際でも、種類株主総会の決議は必要でしょうか。