株式移転+株式譲渡の留意点
株式移転後に完全子法人株式を譲渡するスキームを検討しています。注意点を教えてください。
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種類株式を発行している会社が共同株式移転をしますが、種類株式の株主はどのような対価を交付すべきでしょうか。
株式移転後に完全子法人株式を譲渡するスキームを検討しています。注意点を教えてください。
単独株式移転をして完全親法人を作り、その後すぐに完全子法人株式を譲渡した場合、完全親法人において税金がかからないと聞いたのですが、そうなのでしょうか。
100%親会社(A社)がいる子会社(C社)が、単独株式移転をして新たに親会社(B社)を設立し、その後B社がC社株式を譲渡します。
この場合、非適格株式移転になりますが、グループ法人税制が適用されて、子会社株式(C社株式)の取得原価を時価で認識できないのではないでしょうか。