対象会社は営業社員のインセンティブ部分を給料ではなく「外交員報酬」という名目で支払っています。要は社会保険逃れをしています。 M&A後に適切に給与として支払うように治癒した場合、増加する費用はどの程度見込めばいいでしょうか。
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36協定は従業員10人未満なら締結しなくていいでしょうか。
対象会社の未払残業代が論点になっています。 過去何年分をリスクとして考えておけばよいでしょうか。
36協定について、正社員はおらずアルバイトしかいない拠点でも提出が必要ですか。