解散後も清算事務に従事する役員に対して解散前に役員退職金を支給した場合は損金算入できるか
事業譲渡後に解散しますが、役員退職金を支給して事業譲渡益を相殺することを検討しています。
このとき解散後も清算事業年度において引き続き役員として清算事務に従事することになりますが、解散前の事業年度において役員退職金は損金算入できるでしょうか。
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役員退職金の現物支給として対象会社が所有している不動産を売り手に支給します。
退職金として現金を支給しないので、税金は源泉徴収ではなく、確定申告でまとめて払ってもらってもいいのでしょうか。