株価が10億を超えるときの対処法
株価が10億円を超えそうですが、なんとかして使えないでしょうか。
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役員退職金の現物支給として対象会社が所有している不動産を売り手に支給します。
退職金として現金を支給しないので、税金は源泉徴収ではなく、確定申告でまとめて払ってもらってもいいのでしょうか。
株価が10億円を超えそうですが、なんとかして使えないでしょうか。
中小企業事業再編投資損失準備金制度は、会計上は多額の特別損失が計上されてしまうでしょうか。
今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。