買い手がグループ通算制度を適用していると、役員退職金は単体申告かグループ通算制度、どちらで損金算入されるか
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
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売り手オーナーがM&Aのお相手を探している途中で亡くなってしまいました。
死亡退職金という税務上の制度があると聞いたのですが、活用した方が経済的なメリットはありますでしょうか。
なお、相続後の株主の方がM&Aは続けるようです。
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
M&A後、売り手オーナーには引継ぎも兼ねて顧問料を支払いますが、消費税はかかりますか。
平成30年度税制改正において、非適格の無対価分割型分割、無対価分社型分割の処理の方法が明確化されました。
その中で、分割承継法人における資産調整勘定および差額負債調整勘定の金額の算定方法が、一定の資産評定が行われているときとそうでないときで異なっています。
この「一定の資産評定」というのは、いわゆるM&AのプロセスにおけるDD(デューデリジェンス)も該当するのでしょうか。