土地と建物の評価単位
非適格株式交換や非適格株式移転の際には、土地など一定の資産に関して時価評価が必要ですが、その対象として「簿価10百万円未満の資産」は対象外となっています。
そこで、例えば同一マンションの2部屋を所有しているときは、土地と建物はどのような評価単位になるでしょうか。
それぞれの部屋ごとに10百万円を超えるかどうか判定すればよいでしょうか。
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株式交換のディールで、SPA締結時点からクロージングまでに買い手の株価が急上昇した場合、何か気を付ける会計上の論点はありますか。
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非適格株式交換や非適格株式移転の際には、土地など一定の資産に関して時価評価が必要ですが、その対象として「簿価10百万円未満の資産」は対象外となっています。
そこで、例えば同一マンションの2部屋を所有しているときは、土地と建物はどのような評価単位になるでしょうか。
それぞれの部屋ごとに10百万円を超えるかどうか判定すればよいでしょうか。
対象会社は無議決権株式を発行しています。
一旦普通株式の過半数を買い手が取得した上で株式交換すれば、適格要件は支配関係内の要件となりますか。
現金対価の株式交換を活用する際にはどのような留意点がありますか。