対象会社の株主が複数いるとき、株式交付の課税が繰延となる8割要件は、対価の総額の8割以上が株式であれば満たせますか。
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株式交付をした場合、買い手は資本金が増えるのでしょうか。買い手の会計処理について教えてください。
株式交付で株式対価が8割以上であれば課税が繰延されますが、8割以上かどうかはいつを基準日とすればよいでしょうか。
株式交付において課税の繰延の要件を満たした場合、繰延は強制でしょうか。先に税金を払ってもよいのでしょうか。