買い手がグループ通算制度を適用していると、役員退職金は単体申告かグループ通算制度、どちらで損金算入されるか
買い手がグループ通算制度を適用している場合、M&Aに伴い支給する役員退職金は、対象会社の単体申告で損金算入となりますか。
それともグループ通算制度の中で損金算入となりますか。
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M&Aに伴い外部から対象会社に新たな役員を招聘します。
そこで就任後に一時的なボーナスを出したいのですが、税務上損金算入することはできますでしょうか。