3月決算の買い手が中小企業事業再編投資損失準備金を活用します。 3月末にSPA締結、4月上旬にクロージングするとき、3月で損金算入できますか。
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事業譲渡の場合でもこの制度は活用できますか。
会社分割でも対象になりますか。
こちらの制度を使いたいのですが、適用申請するタイミングと、基本合意、最終契約、クロージングの時点の関係性について教えてください。