M&Aの条件として、将来売り手が役員を退任する時に退職金を払うこととしました。 クロージング時点で退職金を引当計上しますが、その時に税務上も損金算入できますか。
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事業譲渡の場合でもこの制度は活用できますか。
事業譲渡をしますが、これまで加入していた中退共の契約は買い手においても引き継げますか。
役員退職金規定がある場合、その金額より高い金額や低い金額を出すのは不可能なのでしょうか。