簡易分割の判定時点
分割会社において簡易分割に該当するかどうかの判定は、いつ時点の金額を使えばよいでしょうか。
(簡易分割の要件:承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産の帳簿価額の1/5未満であること)
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会社分割の際には一定の労働承継法の手続が必要ですが、分割事業に関する労働者がバイトやパートだけの場合でも必要ですか。
分割会社において簡易分割に該当するかどうかの判定は、いつ時点の金額を使えばよいでしょうか。
(簡易分割の要件:承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産の帳簿価額の1/5未満であること)
今回、分社型新設分割後に新設会社の株式を譲渡してM&Aを行います。
なお非適格分割であり、新会社においてのれん(資産調整勘定)が発生します。
M&A後に買い手がこの新会社と合併した場合、この資産調整勘定は消滅するのでしょうか。もしくは買い手に引き継がれるのでしょうか。
※100%親子間の合併であり、適格合併の前提です。また合併による存続会社は買い手、消滅会社は新会社とします。
適格の分割型新設分割をすると、新会社の住民税均等割は分割会社よりも大きくなりますか。