分割型新設分割で自宅を移すときの不動産取得税
分割型新設分割で対象会社で保有している不動産を新会社へ移すときは、不動産取得税の非課税要件を満たすケースが多いですよね。
今回、対象会社で保有している売り手の自宅を移そうと思いますが、同様に非課税になると考えて良いですか。
回答を読む
M&A実務において、①分社型新設分割+株式譲渡と②分社型吸収分割はどのように使い分けるのでしょうか。ポイントを教えてください。
分割型新設分割で対象会社で保有している不動産を新会社へ移すときは、不動産取得税の非課税要件を満たすケースが多いですよね。
今回、対象会社で保有している売り手の自宅を移そうと思いますが、同様に非課税になると考えて良いですか。
対象会社で所有する投資不動産は買い手が不要のため、M&Aの直前に売り手が所有する別の有限会社(資産管理会社)に吸収分割で移してから、対象会社の株式を譲渡します。
何か留意点はありますか。
親会社から100%子会社に一部事業を吸収分割してから、その子会社をM&Aで譲渡する予定です。
(100%子会社に対する吸収分割のため無対価分割です)
吸収分割が無事に効力発生して、その後決算を迎えました。まだ買い手は見つかっていません。
この時、分割会社(親会社)での課税はどうなりますか。
分割対象事業に関する資産・負債の会計・税務上の簿価は以下の通りで、税務と会計の簿価は一致しています。
諸資産:2,000、諸負債:500(簿価=時価とする)