退職給付債務に対して債権者保護手続は必要か スキーム 会社分割 分社型新設分割で、基本的には債務を移さない予定ですが、従業員の退職給付債務だけは新会社に承継しようと考えています。 この場合でも債権者保護手続は必要ですか。 回答を読む