適格分割型新設分割において新会社の資本金等の額を算出する際は、分割会社の資本金等の額×分割移転割合で算出しますが、この分割移転割合を計算する時の注意点を教えてください。
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新設分割で社長にかけている生命保険を新会社に移せますか。
分割型新設分割によって設立した新会社の税務上の評価額で気を付ける点はありますか。
債権者保護手続で異議が述べられた際には、必ず債務の弁済あるいは相当の担保提供が必要でしょうか。